仕訳の簡単なパターンを知る⑦

個人事業の決算月は12月です。

1月~12月が個人事業では1年ということになります。

法人の場合はいつを決算月にしてもいいので

このあたりが個人事業とは違います。


例えば12月にパソコンを10万円で買ってクレジットカードで支払った場合、

(借方) 消耗品  100,000   (貸方) 未払金  100,000

という仕訳が立つという話をしました。

もっと簡単に考えたいのであれば

翌月1月に普通預金から10万円が引き落とされた時点で

(借方) 消耗品  100,000   (貸方) 普通預金  100,000

という仕訳を上げれば「未払金」なんてめんどくさい科目を使わなくても

いいのではないか?と考える方もいるかと思います。


簿記と言うのは基本「発生主義」を取っています。

これは現金や預金が動いてから仕訳を起こすのではなく、

契約が成立した時点で仕訳を起こさないといけないということです。


売上なども「売掛金」なんてめんどくさい科目を使わず

入金がされた時点で

(借方) 普通預金  (貸方) 売上

とすれば簡単ですが、

契約は商品を引き渡した時点で成立しているので

(借方) 売掛金   (貸方) 売上

という仕訳が起こります。


最初のパソコンの話に戻りますが、

12月の時点で「消耗品」として経費の仕訳を起こすと

その年の経費として10万円が計上できます。

これが「未払金」という科目を使わないとすると

経費は翌年の1月に上がってしまいます。

そうすると税金も変わってしまうということがおわかり

いただけるかと思います。



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社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。