「傷病手当金」と「出産手当金」の計算方法が変わります

新年度が始まりました。

環境が変わった方、これまでと同様の方、様々だと思いますが、

春は何か新しいことが始まる予感がしますね。

さて、健康保険では「傷病手当金」と「出産手当金」の計算方法が本日から

変更になります。

「傷病手当金」とは業務外の病気やケガで仕事に就くことができない場合に

健康保険から支給されるものです。

連続して3日以上休んだ場合に4日目から支給されます。

4日目から最長1年6ヶ月まで支給されますが、この間給与の支払いがある場合は

調整が入ります。

詳しくは健保協会のこちらをご覧下さい。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb3040

こういう制度があることを知って、仕事を休業した場合や、

民間の所得補償保険に加入するかどうか決めるのに参考にして下さい。

「組合健保」の方は独自の給付がある場合が多いです。

総務担当者か組合健保の方に尋ねてみてはいかがでしょうか。


社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。