個人事業主にとってのインボイス制度②

今年の10月1日よりインボイス制度が始まります。

「インボイス制度」って何?という方は下の記事をご覧下さい。


さて「適格請求書発行事業者」になるのは任意です。

なるもならないも皆さん自身が決めることです。

と、いってももう登録の申請は始まっています。

令和5年10月1日(インボイス制度が始まる日)に登録を

受けようとする場合には令和5年3月31日までに登録申請書を

提出する必要があります。

なんともう1ヶ月もありません。


お客さんが一般消費者が主だという場合以外は結局

「適格請求書発行事業者」になるしかないのかなという気がします。

相手先(買い手)にしてみれば同じ実力であれば免税事業者より

適格請求書発行事業者の方に発注する方が自社の消費税の負担が

軽くなるのですから当然のことです。


但し、フリーランスでもいろんな人がいます。

自分の実力に相当の自信がある人であれば免税事業者のままでも

よいのかなとも思いますが、

相当な実力があるのであれば年間1000万円など軽く稼いで

いるのかもしれませんね。


ただ、年間1000万円を稼いではいてもこれが5000万円となれば

なかなかハードルが高いのではないでしょうか。

年間の売り上げが5000万円以下(2年前)であれば

「簡易課税」という制度を選択することができます。


「簡易課税」であれば「みなし仕入率」というものを使うことが可能です。

課税売上げに係る消費税額 × みなし仕入率

という式で消費税を計算することになります。

これだと実際の仕入税額の計算や適格請求書の保存などが不要になるので

事務負担が軽減されるというメリットがあります。

「みなし仕入率」は事業によっていろいろです。

例えば卸売業であれば90%です。

300万円の売上消費税額があったとしたら270万円が仕入消費税額と

なりますので納める消費税は30万円ということになります。


これは1つの例なので「簡易課税」を選択するかどうかは

いろんなシミュレーションをしてみて慎重に選択して下さいね。

インボイスはフリーランスにとって死活問題です。

頭が痛いです。

社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。