個人事業主にとってのインボイス制度

インボイスという言葉最近聞かれたことはありませんでしょうか。

令和5年の10月1日から始まる制度です。


現在、企業が個人事業主に仕事を依頼した場合、支払った金額を売り上げから

差し引くことができます。

例えば企業Aが個人事業主Bから10万円の商品を仕入れ18万円で売ったとします。

企業Aは個人事業主Bに1万円の消費税を支払い、お客さんに1万8千円の消費税を

貰うということになります。

つまり企業Aが納める消費税は8千円(18,000円ー10,000円)ということになります。

これが今現在の消費税の考え方です。


来年の10月1日からはもし、この個人事業主Bが税務署長から登録を受けなければ

企業Aはこの個人事業主Bからの仕入れを控除することができなくなります。

つまり先の例で言えばこの企業Aは1万8千円の消費税を納めないといけないと

いうことになります。


個人事業主は税務署長の登録を受ければ「適格請求書発行事業者」となることができます。

「適格請求書発行事業者」になれば「適格請求書」を発行することになります。

この「適格請求書」に登録番号などを記載します。

インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことをいいます。


個人事業主の場合、売上高が1000万円を超えない場合、消費税の納税義務が

免除されています(免税事業者といいます)。

しかし、「適格請求書発行事業者」に登録できるのは課税事業者です。

免税事業者でも「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば課税事業者と

なれるため「適格請求書発行事業者」となることはできます。


企業相手に取引をしている個人事業主の方で免税事業者の方は悩みどころだと

思います。

企業からすれば仕入控除ができる適格請求書発行事業者の方が仕事を依頼

しやすくなると考えられます。

但し、個人事業主の方でも個人のお客さん相手の商売であればインボイスは

あまり気にすることはないのかなと思います。


社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。