年末調整の書類を会社にもう提出された方も多いかと思いますが、
年末調整の「控除」に「社会保険料控除」というものがあります。
これは毎月給料から徴収されている健康保険料や介護保険料、
厚生年金保険料、雇用保険料が対象となりますが、
生計をともにする家族の分の社会保険料を払っている場合も控除できます。
例えば、妻が仕事を辞めて夫の扶養に入れなかったので
国民年金保険料を払っている、大学生の子どもの国民年金保険料なども
対象です。
そう考えると、専業主婦のiDeCoの保険料も夫の社会保険料控除になるのでは
ないかと思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
しかし、iDeCoの保険料は「社会保険料控除」ではなく、
「小規模企業共済等掛金控除」になります。
これは社会保険料控除とは違って、あくまで本人が支払った保険料が
控除となるため、専業主婦の方がiDeCoに加入しても掛金は控除とは
関係ないことになります。
控除が多くなると税金が安くなります。
年末調整の時期にこれは控除にならないのかな?と思われた場合、
会社の担当者に尋ねてみるとよいでしょう。
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