成年後見制度④

成年後見制度を3回にわたって説明してきました。

ここまでの説明は「法定後見」と呼ばれるもので、

ご自分のことを考えるというより親が認知症になった場合に

取ることができる処置ということがいえます。


しかし、例えばご自身が将来認知症になった場合はどうでしょうか。

家族がいる方であれば、家族が然るべき処置を取られるかもしれませんが、

そうなると家族に迷惑をかけてしまいます。

おひとりさまの場合は誰に頼ればよいのかという不安がある方もいらっしゃると

思います。


こういう将来に備えての後見制度には「任意後見」と呼ばれる制度があります。

「任意後見」というのはあらかじめ後見人をご自分で指定しておくという制度です。

誰を選ぶのかということについては特に制限はありません。

家族や身内でもよいですし、家族や親しくしている親戚がいないという方であれば、

弁護士や司法書士などに依頼することも可能です。


この人に依頼したいと思えばまずやることは、依頼したい人の同意を得ることです。

依頼を受けてもらえるということであれば、そのあとは話し合いによって依頼内容を

決めます。

このときに契約書を作成することになります。

この契約書は必ず公証役場で公正証書にしなければなりません。


任意後見は将来の約束ということになりますので、

将来実際に契約が実行されたときから報酬が発生することになります。


社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。