成年後見制度③

後見人が選ばれてホッとしたとしても後見人にはできることと

できないことがあります。


まず、後見人のできることですが、財産管理です。

お金のことと思っていただくとよいかと思います。

通帳の管理はもちろんのこと、不動産の管理や年金の手続きの他、

諸々の支払いもできます。

公共料金の支払いなどは銀行引き落としであればよいのですが、

もし銀行引き落としでない場合は後見人が支払いを行うことができます。


あとは身上の保護と呼ばれるものがあります。

施設の入所の契約や介護保険を使う場合の契約などもできます。

施設の担当者や主治医と連絡を取るなども後見人の仕事となります。

本人の意向を尊重して生活が安定するように後見人は仕事をします。


一方、後見人ができないことには手術や延命治療に対する同意があります。

施設の入所や入院の手続きなどはできますが、延命治療に同意するなどは

できないことになっています。

そこまでの権限はないということでしょうか。


他に気をつけたいのは居住用不動産(自宅)の処分については後見人の判断では

できないことになっています。

この場合は裁判所の許可が必要です。


認知症の親を抱えて困ることはまずは銀行預金を引き出せないなどの問題だと

思いますのでこれに関しては後見制度で対応が可能だということがいえますね。


社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。