後見制度には2つの制度があります。
①でご説明した家庭裁判所に申立書を提出して後見人を選んでもらう方法は
「法定後見」といいます。
もし、親が認知症になって後見制度を利用したい場合は子どもが家庭裁判所に
申立書を提出して後見人になることができます。
親族以外にも弁護士や司法書士、社会福祉士なども選ばれることがあります。
気をつけたいのは子どもが申立書を提出しても必ず後見人になれるとは
限らないことです。
あくまで選ぶのは家庭裁判所ということになります。
弁護士などの専門職が後見人に選任された場合、報酬が発生します。
基本報酬は月2万円とされていますが、これは本人の資産などによって
変わります。
尚、親族が後見人になった場合も申立てをすることによって報酬を受け取ることは
可能です。
誰が選ばれるかわからないけれど、とにかく後見人をつけたい‥と思う方も
いらっしゃるかもしれませんが、注意したいことがあります。
1つは上に書いたように後見人には誰が選ばれるかわからないということです。
専門職といっても本人との相性などの問題もあります。
もし親と相性が悪ければチェンジすればよいと考えるかもしれませんが、
これはできません。
本人が死去するまで後見人との関係は続きます。
簡単に交代や辞めさせるということはできません。
これらのことを踏まえて後見制度を利用するかどうかを慎重に
考えてほしいと思います。
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