健康保険に対する誤解

ご夫婦とお子さんが1人の3人家族のご相談です。


お子さんは30代で、ご夫婦は年金生活です。

奥さまは専業主婦でしたので、年金はほとんどありません。

ご夫婦は国民健康保険に加入し、保険料を払っています。

お子さんは会社勤めです。

こういう場合、奥さまはお子さんの健康保険の被扶養者に

なることができますとお伝えすると、

「子どもの負担になりたくないので」と言われました。

自分が子どもの扶養になることで子どもの保険料が上がるのではないか?

と心配されているのです。


組合健保や協会けんぽの場合、扶養の人数で保険料が変わることはありません。

標準報酬月額が同じであれば、扶養している人がいない人も、

扶養している人が何人いる人でも保険料は同額です。


但し、国民健康保険の保険料は加入者数によって変わります。

このご家庭の場合、奥さまがお子さんの扶養になることにより、

国民健康保険の人数が夫婦2人から夫1人になるので保険料が安くなります。


以前も、あるお勤めの主婦の方が、自分が退職して扶養になったら夫の保険料が

上がるのでは?とご相談に来られたことがありました。

健康保険は扶養の人数で保険料が変わることはないと知っておいて下さいね。




社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。