前回は税金の「総合課税」と「分離課税」について気をつけたいことを
書きました。
税金を意識することはとても大切です。
そしてその先には社会保険料があることも忘れてはいけません。
「総合課税」で所得を合算するとその合算した所得に対して、
「国民健康保険料」が決まることになります。
働きながら年金を貰うという場合は、会社の方で健康保険に入っていれば
問題はありません。
但し、パートタイマーなどの短時間勤務の方が、
会社で健康保険に入らない場合「国民健康保険」に加入することになり、
給与と年金を合算した額に対して「国民健康保険料」が決まることになります
(配偶者や子どもの扶養になれる場合もあります)。
「国民健康保険」の場合、「事業所得」や「不動産所得」のように
「総合課税」となるものは、国民健康保険料に影響します。
一方、「退職所得」や上場株式の譲渡益のような「分離課税」のものは、
国民健康保険料に影響しません(例外もあり)。
自営業などの国民健康保険の加入者の場合、
「総合課税」の所得は、国民健康保険料に影響するということは
頭の片隅に入れておいてほしいと思います。
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