健康保険料を意識する

前回は税金の「総合課税」と「分離課税」について気をつけたいことを

書きました。

税金を意識することはとても大切です。

そしてその先には社会保険料があることも忘れてはいけません。


「総合課税」で所得を合算するとその合算した所得に対して、

「国民健康保険料」が決まることになります。

働きながら年金を貰うという場合は、会社の方で健康保険に入っていれば

問題はありません。


但し、パートタイマーなどの短時間勤務の方が、

会社で健康保険に入らない場合「国民健康保険」に加入することになり、

給与と年金を合算した額に対して「国民健康保険料」が決まることになります

(配偶者や子どもの扶養になれる場合もあります)。


「国民健康保険」の場合、「事業所得」や「不動産所得」のように

「総合課税」となるものは、国民健康保険料に影響します。


一方、「退職所得」や上場株式の譲渡益のような「分離課税」のものは、

国民健康保険料に影響しません(例外もあり)。


自営業などの国民健康保険の加入者の場合、

「総合課税」の所得は、国民健康保険料に影響するということは

頭の片隅に入れておいてほしいと思います。




社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。