2017年から「確定拠出年金」の法改正が行なわれます。
これまで「確定拠出年金」には
自営業や会社に企業年金や企業型の確定拠出年金がない
人しか加入できませんでした。
これが原則誰でも加入できるようになるというのが今回の大きな改正です。
上記の人たちに加えて、公務員や会社に企業年金や企業型確定拠出年金が
ある、会社員の妻(夫)の第3号被保険者も加入できるようになります。
但し、気をつけたいのは企業型の確定拠出年金がある会社にお勤めの場合です。
企業型の確定拠出年金は会社が掛金を負担するのですが、
規約によって個人も掛金を負担することができます。
このように、個人も掛金を負担することができる場合、この人たちは
「個人型確定拠出年金」には加入できないことになります
(加入するには規約の変更が必要)。
この際なので、会社にお勤めの方は自分の会社の年金をチェックしておかれると
よいです。
■ 企業年金(厚生年金基金や確定給付企業年金など)はあるか
■ 企業型確定拠出年金はあるか
気をつけたいのは、会社に企業型確定拠出年金はあるけど、
契約社員の方たちなどは加入していないこともあります。
こういう場合は個人型確定拠出年金に加入できます。
他には、自営業の方やフリーターの方などで、国民年金保険料を滞納していたり、
免除されている方は個人型確定拠出年金に加入できませんので、
これも気をつけておいて下さい。
0コメント