「確定申告」のシーズンです。個人事業主の方ならご存知でしょうが、
「青色申告特別控除額」ですが、これまで65万円だったのが電子申告を
しなければ55万円に控除が減ってしまいました。
さて、この場合税金にどういう影響を及ぼすでしょうか?
「控除額」が65万円 → 55万円に減ってしまったということは
「所得」からこれまで65万円差し引けたものが55万円になったため、
「所得が増える」ということになります。
簡単な例でいいますと「所得が100万円」だった場合、
①「控除額が65万円」であれば「所得は35万円」
②「控除額が55万円」であれば「所得は45万円」。
この所得に税率を掛けて税金は計算されますのでもしも税率が10%だったとすると
①の場合税金は35,000円。
②の場合税金は45,000円。
控除が減ると税金が増えるということがわかります。
自分の税率がわかれば「増減した控除額」に税率を掛ければいくら税金が減るのか
増えるのかがわかります。
先日「控除額が10万円増える」という話をしたら税金が10万円戻るのですか?と
質問されました。
先に書いたように「減った(増えた)控除額」に「自分の税率」を掛けた金額だけ
税金は増減します。
それと実際10万円の税金を払っているのかということがあります。
還付されるのは、当然ですが払った税金の額が上限ということを知っておいて下さい。
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