知り合いの女性が親しい女性と話をしていたときにこんなことを
言われたそうです。
「私は64歳から年金を貰えるので‥」。
確かに女性の場合、昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれの人であれば
64歳から「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」を受け取ることができます。
しかし年金をきちんと全額受け取れるようになるのはあくまで原則65歳からです。
昭和41年4月2日以降生まれの女性は原則65歳からしか年金を受け取ることは
できません。
多分上記の女性は1年前倒しで年金を受け取れると誤解しているのではないだろうかと
思いました。
以前は60歳から年金が受け取れました。
これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。
「特別支給の老齢厚生年金」は「報酬比例部分」と「定額部分」に分かれていました。
これが生年月日によって「報酬比例部分」のみが65歳より前に貰えるということです。
上記の女性の場合64歳からでしたが、
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれの人であれば
62歳から「報酬比例部分」が受け取れます。
こういう方が62歳から普通に年金が貰えると思っていればあてはずれということに
なりかねませんので注意していただきたいと思います。
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