「働き損」となるのはどの範囲?

会社員の妻の方でパートなどでお勤めする方のお悩みで多いのは

扶養を外れて働くのならどのくらい働けば損にならないのかということです。


原則130万円未満であれば妻は社会保険料を払わなくてよいので

以下のように計算できます。

例えば年収129万円としますと

(129万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円-雇用保険料3,870円)

千円未満切り捨て ✖ 15%(所得税と住民税の税率)=38,400円

129万円から38,400円を引くと1,251,600円が年間の手取り額となります。


一方例えば年収を150万円として計算しますと

(150万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円-健康保険料7万6056円

(兵庫県協会けんぽの場合・介護保険料は含まず)-厚生年金保険料13万8348円

-雇用保険料4,500円)千円未満切り捨て ✖ 15% = 37,650円となり

手取りは150万円から健康保険料76,056円と厚生年金保険料138,348円と

雇用保険料4,500円と税金37,650円を引くと1,243,446円となります。


こうして見ますと150万円よりもう少し稼がないと130万円未満に抑えた方が

手取りが多くなることがわかります。

上記の計算には介護保険料は含まれていませんので40歳以上64歳までの方であれば

もう少し健康保険料が増えることになります。


あくまで概算なので参考程度に見ていただければと思いますが、

事情が許せばあまり扶養の枠にとらわれることなく稼いでいただきたいなと

個人的には思っています。

何より自分で社会保険料を払っていれば健康保険の給付も厚くなりますし、

将来の年金も増やせますよ。

社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。