短時間労働者の健康保険と厚生年金

ご存知の方も多いかと思いますが、常時501人以上(特定適用事業所)に勤めている

短時間労働者の方は10月1日より健康保険と厚生年金が適用となります。

短時間労働者の要件は

(1)週の所定労働時間が20時間以上

(2)雇用期間が1年以上見込まれる

(3)月額の賃金が88,000円以上

(4)学生でない

となります。

賃金には「通勤手当」や「残業代」は含まれません。

気をつけたいのは、パートの主婦の方で年収が130万円未満なら会社員の夫の

被扶養者になれると言われていますが、

年収が130万円未満であっても、特定適用事業所に勤めていて上記の(1)~(4)の

条件を満たす方は、健康保険と厚生年金が適用となります。

1ヶ月の賃金が88,000円の場合は年収は1,056,000円となります。

このことからもお分かりいただけると思います。


社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。