ご存知の方も多いかと思いますが、常時501人以上(特定適用事業所)に勤めている
短時間労働者の方は10月1日より健康保険と厚生年金が適用となります。
短時間労働者の要件は
(1)週の所定労働時間が20時間以上
(2)雇用期間が1年以上見込まれる
(3)月額の賃金が88,000円以上
(4)学生でない
となります。
賃金には「通勤手当」や「残業代」は含まれません。
気をつけたいのは、パートの主婦の方で年収が130万円未満なら会社員の夫の
被扶養者になれると言われていますが、
年収が130万円未満であっても、特定適用事業所に勤めていて上記の(1)~(4)の
条件を満たす方は、健康保険と厚生年金が適用となります。
1ヶ月の賃金が88,000円の場合は年収は1,056,000円となります。
このことからもお分かりいただけると思います。
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