年末調整も近い(始まっている?)ということで今回は「配偶者控除」のお話を。
例えば妻(もちろん夫でも)が年収103万円以下なら「配偶者控除」を受けられます。
ということはどういうことかわかりますか?
妻の年収が103万円以下なら妻の税金は0です。
一方夫はどうかというと、夫の所得から38万円控除ができます。
つまり夫の所得税の税率が10%だとすると夫の所得税が38,000円安くなることに
なります。
では、妻の年収が150万円だとすればどうなるでしょうか?
「配偶者控除」はありませんね‥?
「配偶者控除」が受けられるのは妻の年収が103万円以下までなのですが、
実は妻の年収が150万円でも夫の所得から38万円が控除できるのです。
103万円を超えると「配偶者特別控除」を受けることができます。
つまり妻の年収が103万円を超え150万円以下であれば「配偶者特別控除」により
夫の所得から38万円が控除できるのです。
但し、この「配偶者特別控除」は段階的に控除額が減少していきます。
例えば妻の年収が150万円を超え155万円以下であれば
夫の所得から控除できるのは36万円となります。
妻の年収が増えていくにつれ控除額が減っていくという仕組みです。
ここで思った方もいるのではと思うのですが、
だったら103万円と言わず150万円稼いでも控除額は38万円で同じなら
150万円稼いだ方がいいのではないかと。
妻の年収が150万円だとすると妻にも税金がかかってきます。
ここが103万円の年収とまず違うところです。
しかし、実はもっと大きな問題があります。
次回に続きます。
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