前回の「配偶者控除」のおさらいです。
妻(もちろん夫でも)の年収が103万円でも150万円でも
夫の所得から控除できるのは38万円で同じです。
但し、年収150万円の妻には妻自身にも税金がかかります。
しかし、年収150万円の年収に対する税金はそんなに高いものでは
ありません。
問題は「社会保険料」です。
年収が130万円以上になると妻は社会保険料(健康保険・厚生年金)を自分で
負担しなければならなくなります。
まとめますと
■妻の年収103万円以下 → 妻の所得税は0
夫の所得から38万円の控除あり
■妻の年収130万円以上150万円以下 → 妻は税金・社会保険料を支払う
夫の所得から38万円の控除あり
こう見ますとむしろ配偶者控除や配偶者特別控除を受けることなく年収150万円を超えて
働くか、それとも年収を130万円未満に抑えて妻が社会保険料を払わないようにするかの
選択かなと思います。
世帯の手取り額で考えると妻が年収130万円以内に抑えることが一番かなと
思いますが、妻自身が社会保険料を払うことで将来の年金額は増えますし、
健康保険の傷病手当金なども受け取ることができます。
事情が許すのであれば妻も働いて自分で社会保険料を支払う方がよいと
私は思いますが、これはそれぞれのご家庭の考え方になりますね。
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