事実婚でもOK

主婦の方で夫の扶養でいられるのは(配偶者控除がある)年収でいくらとか

所得でいくらとか気にされている方は多いと思います。

年収で130万円、所得で38万円ですが、これはあくまで結婚していることイコール

「法律婚」であることが求められます。

税金の場合は籍が入っていることが求められるのですが、

実は健康保険の扶養になる、年金の第3号被保険者になるなどの社会保険の場合は、

条件さえクリアすれば「事実婚」でもOKなのです。

前回お話した「離婚の年金分割」も「事実婚」でも分割はできます。

但し「合意分割」の場合、事実婚関係にあった間に、どちらか一方が第3号被保険者で

あった場合に限られます。

合意分割を請求する手続きでは、事実婚関係が証明できる書類(住民票等)が必要に

なります。

例えば法律婚をしていて、ご自分は厚生年金に加入していたとして、別居した後、

夫が他の女性を第3号被保険者として届出をしていた場合、

その期間はおおむね分割対象期間として認められないことになるので

気をつけた方がよいと言えます。

社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。