今日は社労士の支部研修会に参加しました(仕事のため途中退席残念でした)。
離婚の年金分割と遺族年金についてだったのですが、
今日は離婚の年金分割について簡単にお話します。
分割方法は2種類あります。
■合意分割制度
これは平成19年4月1日以後に離婚している方が当てはまります。
合意によって分割の割合を定めます。
■3号分割制度
これは平成20年5月1日以降に離婚している方が当てはまります。
平成20年4月1日以降にどちらか一方に第3号被保険者期間があることが条件です。
合意分割も3号分割も離婚をした日の翌日から2年を経過していないこと。
離婚を考えている方は離婚前でも分割の対象となる期間等の情報が得られる
「情報通知書」を請求できます。
合意分割の場合は双方の話し合いによる「分割する按分割合」の合意が必要となります。
3号分割の場合は第3号被保険者であった方からの手続きによって年金分割が
認められるので、合意は必要ありません。
離婚を考えている方は1度「情報通知書」を請求されてみてはいかがでしょうか。
離婚前であれば、請求した本人のみにしか情報通知書は交付されませんので、
夫に知られず受け取ることが可能です。
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