親戚(60代・女性)が来月入院して手術することになりました。
その親戚には配偶者がいます。
親戚もその配偶者も公的年金を受給していて仕事はしていません。
その親戚が「限度額適用認定証」を市役所に申請に行きました。
すると「低所得者・市民税の非課税者」という一番下の区分に
なったということを聞きました。
親戚はずっと専業主婦でしたので国民年金を受給しています。
親戚の配偶者はずっと会社員で厚生年金に加入していましたので
そこそこ年金はあるはずです。
だとすると何故、親戚は一番下の区分になったのだろうか?と
疑問に思いました。
普通に考えれば一般の区分に該当するはずだからです。
よくよく考えて見ると親戚の配偶者は75歳なのです。
75歳ということは後期高齢者医療制度になり
親戚は国民健康保険、親戚の配偶者は後期高齢者医療制度という
別々の制度に加入していることになるので
親戚は「低所得者・市民税の非課税者」の区分になったというわけです。
配偶者との年齢差はいろんなところで社会保険に関わってきます。
注意しておきましょう。
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