なんで低所得者の区分になったのか?

親戚(60代・女性)が来月入院して手術することになりました。

その親戚には配偶者がいます。

親戚もその配偶者も公的年金を受給していて仕事はしていません。


その親戚が「限度額適用認定証」を市役所に申請に行きました。

すると「低所得者・市民税の非課税者」という一番下の区分に

なったということを聞きました。


親戚はずっと専業主婦でしたので国民年金を受給しています。

親戚の配偶者はずっと会社員で厚生年金に加入していましたので

そこそこ年金はあるはずです。

だとすると何故、親戚は一番下の区分になったのだろうか?と

疑問に思いました。

普通に考えれば一般の区分に該当するはずだからです。


よくよく考えて見ると親戚の配偶者は75歳なのです。

75歳ということは後期高齢者医療制度になり

親戚は国民健康保険、親戚の配偶者は後期高齢者医療制度という

別々の制度に加入していることになるので

親戚は「低所得者・市民税の非課税者」の区分になったというわけです。


配偶者との年齢差はいろんなところで社会保険に関わってきます。

注意しておきましょう。


社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。