「住民税非課税世帯」という言葉はよく聞かれると思います。
今回は個人事業主の場合の住民税非課税について簡単に
宝塚市の例でご説明します。
青色申告決算書の㊺の所得金額を見ます。
その所得金額が
・1人世帯の場合は35万円。
・同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合は
35万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+21万円
これは例えば扶養親族数が2人の場合は35万円×3+21万円となりますので
126万円以下なら均等割がかかりません。
住民税には均等割と所得割があるのですが、
所得割は上記の式の21万円が32万円となりますので
均等割が非課税なら住民税は非課税となります。
但し、障碍者の方や生活保護、寡婦の方などはまたちょっと変わります。
詳しくはご自身の市町村のホームページをご覧下さい。
他にも分離課税を含むすべての所得金額の合計額による計算となりますので
青色申告決算書の㊺以外にも所得がある人はそれも加える必要があります。
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