成年後見制度についての私の考え②

前回も書きましたように「法定後見」については本人の意思とは別の人が

選ばれる可能性があります。

親族が選ばれると思っていたのに、専門職が選ばれてしまったなど。

これは親族の場合、結構不正が多いということも影響しているかと思います。


いくら専門職とはいえ、他人にお金の管理を任せるというのは気が進まない

というのであれば「任意後見」を利用するという手もあります。


このHPで「任意後見」は将来ご自分のためにという風にご紹介したのですが、

親にも使えると思います。

親と「任意後見契約」を結んでおくのです。

原則として「任意後見」は「法定後見」より優先されることになっていますので、

親の意識がしっかりしているうちに例えば子どもと「任意後見契約」を

結んでおけば子どもが後見人になることができます。

但し、任意後見の場合、家庭裁判所により任意後見監督人が選任され、

任意後見監督人による監督が行われることになります。


そして任意後見契約を結ぶには親子と言えども口約束だけではダメで

「公正証書」を作成しなければなりません。

後見の内容は本人が設定することができますので望み通りの後見を受けることが

できるというのはメリットです。


ただ、任意後見人には取消権がありませんし、契約書に書かれていない項目に

ついては任意後見人は関知することができません。

このあたりを踏まえた上で、ご両親や兄弟姉妹と話し合われて「任意後見」を

利用するのはありかなと思います。



社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。