介護保険制度があることをご存知の方は多いと思いますが、
「介護休業制度」というものもあります。
労働者が配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫を
介護するための休業制度です。
介護保険法上の介護認定を受けていなくても介護休業はできます。
期間は対象の家族1人につき93日となります。
ただ、この93日、およそ3ヶ月ですが、普通に考えて短すぎると
思いませんか?
介護は育児とは違って全くメドがたたないと言えると思います。
そういうことを考えると93日というのはあまりにも短い‥。
実は介護休業というのは自分が介護を行う期間ではないということを
知っておいて下さい。
介護休業は、仕事と介護を両立するための準備期間と捉えて下さい。
この93日の間に、市区町村窓口へ申請の手続きに行ったり、
地域包括支援センターやケアマネジャーへ相談する期間なのです。
経験上、これらの手続きはかなり時間も取られますし、精神的にも
参ります。
特に私の場合は両親が同じ時期だったこともあり、疲労感は半端では
ありませんでした。
私のような、比較的時間の都合がつく仕事であれば別ですが、
普通に会社にお勤めの方であれば、しょっちゅうしょっちゅう仕事を休むのは
ストレスも溜まるし、周囲に気兼ねもしますよね。
介護は1人でするものではなく、使える制度は上手に使って、
仕事と両立できるようにしたいものです。
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