マイナンバー制度のポイント(3)

今回はマイナンバー制度の②利用・提供についてお話します。

事業者が個人番号を利用するのは主に社会保障や税に関する手続き書類に従業員の個人番号を記載する場合です。

提供とはその個人番号が記された書類を行政機関等に提出することです。提出先は税務署、市町村、年金事務所、健康保険組合、ハローワークとなります。

では、いつからマイナンバーの記載が必要になるのかということですが、

「雇用保険被保険者資格取得・喪失届」の場合2016年1月1日提出分からということになります。

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届」「健康保険被扶養者(異動)届」は

2017年1月1日提出分から。

住民税の基本となる「支払報告書」は2017年1月31日期限分からとなります。


(注意)提出時期については各行政機関に確認をお願い致します。


現在の段階では「雇用保険」は2016年から「健康保険」「厚生年金」は2017年からの

予定となっています。


社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。