マイナンバー制度は
① 取得 ② 利用・提供 ③ 保管・廃棄 ④ 安全管理措置
について定められています。
今回は①の取得についてお話します。
企業がマイナンバーを取得する際には「利用目的」の明示と厳格な「本人確認」が
必要となります。
「利用目的」には雇用保険の加入や源泉徴収票の作成などが当たります。
複数の目的で利用する場合はまとめて目的を明示してもよいということになっています。
「本人確認」は個人番号の確認と身元確認が必要となります。
・個人番号の確認 ⇨ 通知カード または 番号付き住民票等
+
・身元確認 ⇨ 運転免許証 または パスポート等
雇用関係にあるなど人違いでないことが確かな場合、個人番号利用事務実施者(役所)が
認める時は身元確認書類は要しません。
国民年金の「第3号被保険者の届出」に関しては
扶養親族のマイナンバーの「本人確認」が必要ですが、実務上は委任状等により、従業員が扶養親族の本人確認を行うことになります。
事業者は扶養親族の「通知カード」や「個人番号カード」のコピーを取得することができます。
0コメント