年金の受給資格期間短縮の注意点

ご存知の方も多いと思いますが、

年金を貰うのにこれまで25年必要だった受給資格期間が

今年の8月1日から10年に短縮になります。


例えば、年金保険料を24年しか払っていなくて、年金がもらえなかった方も

受給資格期間を満たしたことになり、年金が受給できるようになります。

但し、これは「老齢年金」と「寡婦年金」に限ります。


「寡婦年金」は第1号被保険者の夫が死亡した場合に婚姻関係が

10年以上継続していた65歳未満の妻が受け取れる年金です

(他にも保険料支払い要件あり)。

つまり遺族(妻に限定)に支払われる年金ですが、

他の「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」などの遺族に支払われる年金の

受給資格期間は10年でOKとはならないで、これまでどおり25年が必要です。


10年保険料を払ったら「遺族年金」をもらえるとはならないことに注意して下さい。

受給資格期間の短縮はあくまで「老齢年金」に対してのもの。

「寡婦年金」は例外です。


社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。