ご存知の方も多いと思いますが、
年金を貰うのにこれまで25年必要だった受給資格期間が
今年の8月1日から10年に短縮になります。
例えば、年金保険料を24年しか払っていなくて、年金がもらえなかった方も
受給資格期間を満たしたことになり、年金が受給できるようになります。
但し、これは「老齢年金」と「寡婦年金」に限ります。
「寡婦年金」は第1号被保険者の夫が死亡した場合に婚姻関係が
10年以上継続していた65歳未満の妻が受け取れる年金です
(他にも保険料支払い要件あり)。
つまり遺族(妻に限定)に支払われる年金ですが、
他の「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」などの遺族に支払われる年金の
受給資格期間は10年でOKとはならないで、これまでどおり25年が必要です。
10年保険料を払ったら「遺族年金」をもらえるとはならないことに注意して下さい。
受給資格期間の短縮はあくまで「老齢年金」に対してのもの。
「寡婦年金」は例外です。
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