確定申告で「医療費控除」の申告をされる方は多いのではないでしょうか。
がんなどだと医療費で年間10万円を超えることはよくあります。
私も「医療費控除」にはお世話になっていますが、医療費で10万円を
超えることはないという方にも医療費控除の特例として
「セルフメディケーション税制」が今年から始まっています。
これは対象の医薬品の合計金額が年間12,000円を超えた場合に
適用できます。
例えば、対象の医薬品を年間20,000円購入した場合、
20,000-12,000円=8,000円となり、
この8,000円が課税所得から控除されますので所得税と住民税が
安くなります。
所得税の税率が10%の方なら所得税も住民税もそれぞれ800円ずつ
減税となります。
従来の医療費控除との併用はできませんので選択となります。
詳しくは厚生労働省のHPの「セルフメディケーション税制」で確認して下さい。
対象の商品にはこのマークがついています。
0コメント