セルフメディケーション税制

確定申告で「医療費控除」の申告をされる方は多いのではないでしょうか。

がんなどだと医療費で年間10万円を超えることはよくあります。

私も「医療費控除」にはお世話になっていますが、医療費で10万円を

超えることはないという方にも医療費控除の特例として

「セルフメディケーション税制」が今年から始まっています。

これは対象の医薬品の合計金額が年間12,000円を超えた場合に

適用できます。

例えば、対象の医薬品を年間20,000円購入した場合、

20,000-12,000円=8,000円となり、

この8,000円が課税所得から控除されますので所得税と住民税が

安くなります。

所得税の税率が10%の方なら所得税も住民税もそれぞれ800円ずつ

減税となります。

従来の医療費控除との併用はできませんので選択となります。

詳しくは厚生労働省のHPの「セルフメディケーション税制」で確認して下さい。

対象の商品にはこのマークがついています。



社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。