配偶者だけではない103万円

前回は103万円の壁についてお話しました。

103万円と聞けば「配偶者控除」と結び付く方が多いのではないでしょうか。

しかし、何も103万円は主婦の方に限った話ではありません。

例えば、大学生の子どもがアルバイトで1年103万円を超えて働くと、

本人に所得税が課税されるのはもちろんですが、

親の所得税にも影響します。


子どものアルバイト代が103万円を超えると親の扶養ではなくなるため、

親の税金が高くなるのです。

特に19歳以上23歳未満は「特定扶養控除」と呼ばれるものがあり、

63万円が親の所得から控除されるので、配偶者控除や一般の扶養控除と比べると、

影響は大きくなります。

くれぐれも子どもさんのアルバイト代にも気を配っていただきたいです。


「一般扶養控除」には16歳以上が該当します。

16歳以上の子どもを扶養していれば38万円の控除となります。

そして子どもが19歳になれば「特定扶養控除」が受けられるので

63万円の控除となるのです。


では、16歳未満の子どもの控除はどうなるの?と、思われた方も

いらっしゃると思いますが、

16歳未満の子どもには扶養控除はありません。

これは、16歳未満の子どもには「児童手当」が支給されているので、

税金の控除は受けられないということになっているからです。

社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。