何故、103万円なのか知っていますか?

最近話題になっている「配偶者控除」ですが、

そもそも、103万円の壁とはどういうものでしょうか?

これは給与収入が103万円以下であれば、所得税がかからないということです。

何故かといえば、基本的に誰でも受けられる「基礎控除」というものが38万円

あります。

そして、給与をもらっている人には「給与所得控除」というものがあります。

これは例えば自営業者などには「経費」が認められますが、

会社員にも経費のようなものがあると思っていただければよいです。

それが「給与所得控除」です。

この「給与所得控除」が給与収入が162万5千円以下であれば65万円となります。

「基礎控除」38万円と「給与所得控除」65万円を足すと103万円になります。

つまり1年の給与収入が103万円であれば「基礎控除」と「給与所得控除」を

引けば所得は0となり、所得税はかからないということになります。

103万円以下の給与収入の人の配偶者は「配偶者控除」が受けられます。

配偶者控除が受けられるというのは、配偶者の税金が安くなるのです。

例えばパートタイマーの主婦の方の給与収入が103万円以下であれば、

夫の所得から38万円(70歳以上は48万円)を差し引けるので、

夫の税金が安くなるのです。

今、話題になっているのはこの103万円を150万円にするという話ですが、

パートタイマーの主婦の方の給与収入が150万円であったなら、

主婦の方本人は103万円を超えているので、税金を払うことになります。

ただ、これまでであれば、夫は配偶者控除を受けられなかったのが、

受けられるようになるので、妻が103万円以下の給与収入のときと同じように

夫の税金が安くなるということです。

このあたりややこしいのですが、混同しないようにしてくださいね。

社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。