確定申告のシーズンですね。
会社にお勤めの方は年末調整しか関係ないと思われているかもしれませんが、
「医療費控除」は確定申告が必要となります。
さて「医療費控除」とはなんでしょうか?
1月1日~12月31日までに支払った医療費が10万円を超えていれば
確定申告をすると所得税が還付され、住民税も安くなります。
一人暮らしの方であればご自分の分の医療費のみとなりますが、
一人暮らしの方でも別居している親や子どもと生計が同じであれば合算できます。
例えば夫婦どちらも仕事している場合はひとりずつ確定申告をしてもよいのですが、
ひとりでは10万円を超えない場合でも、ふたりで合算すれば10万円を超えることも
あります。
では、この場合、夫と妻どちらが確定申告をすればよいでしょうか。
これはズバリ収入が高い人の方となります。
夫の方が収入が高いのであれば納めている税金も多いので夫が申告する方が
お得ということになります。
しかし、もう1つ覚えておいていただきたいのは「医療費控除」は
「医療費が10万円を超えていなくてもできる場合がある」ということです。
これは所得が200万円未満であれば医療費が10万円を超えなくても「医療費控除」が
ができます。
例えば70万円の所得の方であれば70万円✖5%=35,000円超の医療費があれば
「医療費控除」ができることになります(「収入」ではなく「所得」であることに注意)。
夫の所得が高くても妻の所得が200万円を超えていなければ医療費が10万円を超えて
いなくても妻が「医療費控除」を受けられます。
まとめますと
① まず世帯で医療費が年間10万円を超えていないか確かめる
② 10万円を超えていればその世帯で一番収入の高い人が申告をする
③ 世帯全員で10万円を超えていないとしても世帯の中で所得が200万円を超えて
いない人がいればその人の所得に5%を掛けた金額より医療費が多ければ
「医療費控除」が受けられる
となります。
少しでも取り戻せる税金は取り戻しましょうね。
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