副業の労災保険について

ここ数年、会社員の方の副業については珍しいことではなくなりました。

特に今年は新型コロナもあってこれまでは副業を考えていなかった方でも

考えざるを得ないという状況になった方も多いのではないでしょうか。


と、いっても副業をあまり簡単に考えていてはいけないこともあります。

例えば「労災」の問題ですが、仮に本業のA社で給料が25万円、

副業先のB社で5万円を得ていたとします。

副業先のB社で労災に遭った場合、これまでは休業補償はB社の5万円のみと

なっていたのですが、これが改正されました。


詳しくは厚生労働省のサイトでご確認下さい。



社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。