あくまで「世帯主」※追記あり

テレビ等でご存知の方も多いかと思いますが、

新型コロナウイルスに対する「生活支援臨時給付金(仮称)」

いわゆる30万円もらえると言われている給付金ですが、

これはあくまで「世帯主」の月収が感染が発生する前と比較して

減少した場合です。


夫も妻も働いていて夫が世帯主だとすると、

妻の月収がコロナによっていくら減少したとしても

この世帯は給付を受けられません。


私の知り合いでお父様が数年前に亡くなり、

お母様と3人の娘さんという世帯があります。

お母様は世帯主ですが無職です。

この世帯も娘さんの月収がどれだけ減ったとしても

給付金の対象にはなりません。


最近は両親が60代、70代の年金世帯で、

子どもが30代、40代で同居している家族も多く見られます。

こういう世帯でも例えば父が世帯主であれば

子どもの収入が減っても、最悪リストラに遭ったとしても

給付されないことになります。


例えば夫婦共働きで夫が以前から病気で療養していて、

妻が今回のコロナで収入が減ったとしても、

夫が世帯主であれば給付されません。

こういう家庭は大変困ることになるでしょう。


何故「世帯主と限定されたのでしょうか?

上記に挙げたような世帯が想像できなかったのでしょうか?

いや、わかっていても給付の対象を広げたくなかったから?

と勘繰りたくなります。


※毎日新聞の記事にこういうのが出ました。

 30万円給付 対象拡大の方針






社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。