マイナンバー制度のポイント(4)

少し間が空いてしまいましたが、今回はマイナンバー制度の③保管・廃棄についてご説明いたします。

マイナンバーはマイナンバー法に限定的に認められている場合のみマイナンバーを保管できます。

つまり、マイナンバーを記載している書類の必要がなくなったときは、速やかにその書類を

廃棄、削除しなければならないということになります。

「書類の必要がなくなったとき」とは従業員の退職等を指しますが、退職後でもそれらの書類の法定保存期間については保存することができます。

下記の書類の法定保存期間は7年です。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

・配偶者特別控除申告書

・保険料控除申告書等


保管の必要性がなくなった場合は速やかに廃棄、削除が必要となりますが、廃棄の方法は復元不可能な状態にすることが原則です。

紙の場合はシュレッダーなどがよいでしょう。

データの場合はハードディスク等から完全削除することが望まれます。

社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。