マイナンバーを取得する方法として一番簡単なのは年末調整の「扶養控除等申告書」により
取得する方法です。
平成28年の扶養控除等申告書に個人番号という欄ができましたので、ここに記入し提出してもらいます。
扶養親族の本人確認は従業員が行なえばよいということになります。
100名以下の法人はマイナンバー法上の中規模事業者となりますので、情報の安全管理措置について緩和がなされています。
中規模事業者の特例として
・特定個人情報等の取扱等を明確化する。
・事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引継ぎを行い、責任ある立場の者が確認
する。
とあります。
もちろんきちんとマイナンバーの取得・管理・廃棄をすることはもちろんですが、
あまり神経質になり過ぎるのも考えものです。
むしろ、マイナンバーに乗じての詐欺などにはくれぐれも注意していただきたいと思います。
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