マイナンバー制度が2016年1月からスタートします。
2015年10月より住民票のある住所へ「通知カード」と呼ばれる紙のカードが届きます。
この通知カードによって12桁のマイナンバーが通知されることになります。
当面、このマイナンバーは「社会保障」「税」「災害対策」のみに利用できます。
企業としては従業員または支払調書を発行しないといけない人(税理士や社労士など)の
マイナンバーを預かることが必要となります。
今回から数回に亘って「マイナンバー制度」に関して企業が気をつけたいポイントを
お知らせしたいと思います。
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