マイナンバー制度のポイント(1)

マイナンバー制度が2016年1月からスタートします。

2015年10月より住民票のある住所へ「通知カード」と呼ばれる紙のカードが届きます。

この通知カードによって12桁のマイナンバーが通知されることになります。

当面、このマイナンバーは「社会保障」「税」「災害対策」のみに利用できます。

企業としては従業員または支払調書を発行しないといけない人(税理士や社労士など)の

マイナンバーを預かることが必要となります。

今回から数回に亘って「マイナンバー制度」に関して企業が気をつけたいポイントを

お知らせしたいと思います。





社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。