「第3号被保険者」が注意したいこと②

前回の記事で「第3号被保険者」は「第2号被保険者」の配偶者と

いうことを書きました。

この言葉ではあまりイメージがわかないかもしれませんので

今回はモデルケースとして「会社員の夫」と「その妻」という設定に

したいと思います。


「会社員の夫」がいて年収が130万円未満の妻であれば

原則「第3号被保険者」になります。


問題は「夫婦の年の差」です。

例えば妻が年上であれば問題はありませんが、

妻が年下であれば夫が定年退職した後は

妻は「第3号被保険者」でなくなります。


「会社員の夫」が65歳で定年退職したとして、

妻がそのとき60歳以上であれば問題ありません。

これは「国民年金」に加入するのは20歳以上60歳未満と

なっているからです。

妻が60歳以上であれば国民年金に加入する必要はありません。


問題は妻が60歳未満の場合です。

妻に収入がないとしても妻は「第1号被保険者」となり

自分で60歳まで保険料を支払うことになります。

特に夫と妻の年の差が大きい場合は何年間も保険料を支払う必要があり、

負担が大きくなります。


あと1つ気をつけたいのは会社員の夫が65歳以降も勤め続ける場合でも

妻は「第3号被保険者」ではなくなるということです。

現在、厚生年金は70歳まで加入することになっています。

夫が65歳以降も働き続け厚生年金保険料を払い続けていたとしても、

原則「第2号被保険者」ではなくなるため、

その妻は「第3号被保険者」ではないということになります。


夫が65歳以降会社員であっても60歳未満の妻は「第1号被保険者」と

なりますので自分で保険料を支払う必要があるということです。




社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

兵庫県宝塚市在住の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナーのサイトです。